トラベルレンタカー
(約款の適用)
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人
(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡します。なお、この約款に定めのない事項については
法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。
特約した場合には、その特約が優先するものとします。
(予約)
借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、
返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有する
レンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2 前項の予約は、別に定める所による予約申込金を支払って行うものとします。
3 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」
という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたもの見なします。
4 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものと
します。
(貸渡契約の締結)
当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条格号に該当する場合を除き、
借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。
2 貸渡契約の申込は、前条第1項に借受条件を明示して行うこととします。
3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引渡したときに成立するものと
します。この場合には、予約申込金の一部に充当されるものとします。
2 当社は、事故、盗難、その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸
渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)
を貸渡することができるものとします。
3 前項により貸渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金によるものとし、
予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとし
ます。
4 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消しすることが
できるものとします。(貸渡契約の締結)
当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受
人の申込により貸渡契約を締結します。
2 貸渡契約の申込は、前条第1項に定める借受条件を明示して行うこととします。
3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 当社は、事故、盗難、その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
(貸渡契約の解除)
当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らかの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返還しないものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。
2 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるもとします。
(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
(中途解約)
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約料を支払うものとします。
2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のための貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解除したものとします。
3 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返還しないものとします。
(借受条件の変更)
貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾をうけなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
(1) 貸渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2) 酒気を帯びているとき。
(3) 麻薬、覚醒剤シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4) 予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とが異なるとき。
(5) 過去の貸渡しについて、貸渡し料金の支払いを滞納しているとき。
(6) 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(開始日時等)
当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとする。
(貸渡し方法等)
当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行いレンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
(貸渡料金)
当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
(貸渡料金の改定に伴う処置)
前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のとき適用した料金表によるものとします。
(定期点検整備)
当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
(運行前点検)
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の運行前点検を実施しなければならないものとします。
(借受人の管理責任)
借受人は、善良な管理者の注意義務を持ってレンタカーを使用し、保管しなければならない。
2 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
(禁止行為)
借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(自動車貸渡証の携帯義務)
借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならない。
2 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとする。
(賠償責任)
借受人は、その責に帰する事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカー修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金を支払うものとします。当社は、この額を料金表に明示します。
2 前項に定めるほか、借受人は、レンタカーを使用して第三者または当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
(事故処理)
借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーにかかる事故が発生したときは、事故の
大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次の定めるところにより処理する。
(1) ただちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4) レンタカーの修理は、とくに理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3 当社は、借受人のため当該レンタカーにかかる事故処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
(補 償)
当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条第2項の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。
(1) 対人補償 1名限度額 無制限 (自動車損害賠償責任保険を含む。)
(2) 対物補償 1事故限度額 1,000万円 (免責額 5万円)
(3) 車両補償 1事故限度額 時価額
(4) 塔乗者補償 1名限度額 1,000万円
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3 当社が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
(故障等の処理等)
借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合は、レンタカーの引取
し及び修理に要する費用を負担するものとします。
3 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替
レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。
(不可抗力事由による免責)
当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することが
できなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーへの貸渡し又は代替レンタカー
の提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わない
ものとします。当社は、この場合直ちに借受人に連絡するものとします。
(予約の取消し等)
借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取消した場合又は貸渡し契
約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。この違約金の
支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします
2 当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約
を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うも
のとする。
3 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合
には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金を返納するものとします。
4 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に
何らかの請求をしないものとする。
(中途解約による解約料)
借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、
次の解約料を支払うものとします。解約料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
(貸渡料金の払戻し)
当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1) 第5条により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
(2) 第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3) 第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2 前項の払戻しに当たっては、解約料金その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することがで
きる。
(レンタカーの確認等)
2 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとする。
3 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立会いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
(レンタカーの返還時期等)
借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2 借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間内に対応する貸渡料金または変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
3 借受人は、第8条第1項にかかわらず、当社の承諾を受けることなく、借受期間を超過したときは、次に定めるところにより算出した違約料を支払うものとします。違約料=超過時間数×超過料金単価×300%
(レンタカーの返納場所等)
レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要なる回送のための費用を負担するものとします。
3 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める違約料金を支払うものとする。違約料金=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
(レンタカーが返還されない場合の処置)
当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明のときは、必要な法的手続きを取ることができるものとします。
(チャイルドシート)
第31条チャイルドシートは原則としてお客様に装着していただきます。係員がお手伝い致しました場合で
も安全のご確認は、お客様ご自身にお願い致します。なお、チャイルドシートの装着不具合により生じ
た怪我などについては、弊社では、責任を負いかねますのでご了承ください。
2 不適切な取扱や管理等により、お客様がチャイルドシートを破損紛失された場合は、その費用をご
負担いただく場合がございます。
(消費税)
第32条 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税を別途当社に支払うものとします。(遅延損害金)
(契約の細則)
当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更したときも同様とします。
(管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判とします。
(個人情報の利用目的)
(1)レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2)借受人又は運転者に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3)レンタカー、中古車その他当社において取り扱う商品・サービス等あるいは、各種イベント・キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付、電子メールの送信等の方法により、お客様にご案内すること。
(4)お客様の本人確認及び審査をするため。
(5)商品開発あるいは顧客満足度向上策検討のため、郵便、電話、電子メールなどの方法によりアンケート調査を実施すること。
(6)個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計を作成するため。
(7)以下の個人情報を書面又は電子媒体によりグループ会社、当社の提携会社に提供すること。ただし、本人の申し出により第三者提供を停止いたします。提供する項目:住所・氏名・生年月日・電話番号、及びお客様とのお取引に関する情報
2 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います
(個人情報の登録及び利用の同意)
借受人又は運転者は、第18条第6項又は第24条第1項のいずれかに該当することとなった場合においては、借受人又は運転者の氏名、住所等を含む個人情報が社団法人全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
本約款は、平成12年5月1日から施行します。
注意
1. 本証は、記名本人及び記載自動車についてのみ有効です。
2. 本証は、運転中必ず携帯し、警察官並びに陸運課及び陸運事務所職員の請求があった場合提示すること。
3. 本証を亡失したときは、すみやかに貸渡人に通知すること。
4. 本証は、期間経過後又は自動車の使用を終えたときは、すみやかに返納すること。